(財務三表の基本を理解しよう!)
管理会計であっても、事は会計ですから、「財務諸表(financial statements)」、なかでも基本となる「財務三表」、「貸借対照表(balance sheet)」、「損益計算書(profit and loss statement)」、「キャッシュフロー計算書(cashflow statement)」を理解する必要があります。
これらは、貸借対照表を中心にして、互いに補完的な関係にあり、貸借対照表の「自己資本」の増減内容を表すのが「損益計算書」、「貸借対照表」の「現金預金」の増減内容を表すのが「キャッシュフロー計算表」となっています。
なお、一般的に、わが国の会計基準では、財務三表に加え、貸借対照表の純資産の変動状況を表す「株主資本等変動計算書(statement of shareholders’equity、以前の「利益処分計算書」の代わり)」を基本財務諸表と呼ぶことがあり、副次的な情報としての「営業報告書」、「付属明細書」を合わせて財務諸表としています。
◆ 「貸借対照表」(資金の調達と資金の運用を示した表)
・・・資産(asset)、負債(liability)、資本(capital)を一表にまとめ、資金の調達と運用状態を表している。
<資産(借方、debit)>資金の運用状況を表しており、短期間で現金化する資産である売掛金などの「流動資産(current assets)」と企業活動の基盤となる建物、機械、土地、特許権、子会社株式などの「固定資産(fixed assets)」に分かれている。
<負債、資本(貸方、credit)>
(負債)資金の調達状況を表しており、「流動負債(Current liabilities)」には、商品購入代金の未払金、銀行からの短期借入れ(short-term debt)、「長期負債(Long-term liabilities)」…1年超の銀行借り入れ(long-term debt)、社債(corporate bond)があります。…「他人資本(borrowed capital)」といいます。(*有利子負債…利子の支払いが必要な負債)
(資本)株主の払い込んだ「資本金(legal capital)」と「資本剰余金(capital surplus)」、過去からの蓄積した「利益剰余金(earned surplus、留保利益)」…これらは株主のものであり、「自己資本(equity capital)」といいます。
◆ 「損益計算書」(営業活動における経営成績を示す計算書)
…会社の開発、生産、販売、物流、管理等の一連の事業活動で得られた売上(収益)、そのために費やされた費用、その結果としての損益を一表にまとめたもの。
<売上(sales)と利益(損益、profit/loss)勘定の構成>
売上総利益(gross margin)… 売上高-売上原価 (粗利益)
営業利益(operating profit)… 売上総利益-販売費及び一般管理費
経常利益(current profit)…営業利益+営業外収益(預金利息)-営業外費用(借入金利息)
税引前当期利益(income before tax)… 経常利益+特別利益-特別損失(土地・株式の売買損益等)
当期利益(income after tax)… 税引前当期利益-税金(法人税等)(純利益)
営業利益はその会社の収益力を表わしています。借入金が多い会社は利息支払いが多くなり、結果、経常利益が少なくなります。また、リストラ等で特別な出費を要した場合は、特別損失の計上により当期利益が減少します。
最終的に赤字になると、貸借対照表の「利益剰余金」が減り、自己資本が減少します。赤字が続き、資本全体を超えた場合は「債務超過」に陥り、存続が危ぶまれる状態になってしまいます。
◆ 「キャッシュフロー計算書」(現金等の変動を説明する計算書)
…現金・預金の増減を説明したもので、営業活動、投資活動、財務活動に分けて把握します。それぞれを「営業キャッシュフロー」、「投資キャッシュフロー」、「財務キャッシュフロー」と呼んでいます。(キャッシュフロー計算書は、当期の損益計算書と、貸借対照表の前期比増減を基準に作成します。)
企業会計においては、損益は必ずしも現金等の収支と一致しません。損益計算書上では多額の利益があったとしても、現金が不足すれば黒字倒産にならないとも限りません。一方、銀行からの借り入れにより現金は増加しますが、損益計算における収益ではありません。また、減価償却費は損益計算上費用となりますが、同一会計期間における現金支出とは一致しません。
このように、「キャッシュフロー計算表」により、損益計算書とは別の観点から企業の資金状況、企業の現金創出能力と支払い能力を把握するのに役立つとされています。
日本でも国際会計基準の流れに沿って、上場企業は2000年3月期から作成が義務づけられ、「貸借対照表」と「損益計算書」に次ぐ第三の財務諸表として位置付けられています。
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以上の財務三表によって、会社の現状を把握することが出来ますが、あくまでも全体的な理解のためのものです。詳細に分析するためには、管理会計による情報が必要になるのです。
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